2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
医療崩壊の危機が顕在化しても医療提供体制の強化がおぼつかなかった要因は、新型インフル等特措法や感染症法の制約があったからだと考えます。 総理にお伺いをいたします。 コロナ患者の受皿として大阪府等で準備が進む大規模な臨時医療施設設置計画で、医療従事者確保のために、十分な補償を前提に、特措法第三十一条に医療機関に対する命令規定を新設すべきだと考えますが、見解をお示しください。
医療崩壊の危機が顕在化しても医療提供体制の強化がおぼつかなかった要因は、新型インフル等特措法や感染症法の制約があったからだと考えます。 総理にお伺いをいたします。 コロナ患者の受皿として大阪府等で準備が進む大規模な臨時医療施設設置計画で、医療従事者確保のために、十分な補償を前提に、特措法第三十一条に医療機関に対する命令規定を新設すべきだと考えますが、見解をお示しください。
新型コロナウイルス感染症対策分科会は、新型インフル等特措法及び政令に基づきまして、新型インフルエンザ等対策のうち新型コロナウイルス感染症に係るものに関する事項を調査審議するというふうな所掌が定められてございます。
感染症に係る緊急事態法制というのは、今、西村大臣が新型インフル等特措法ということで措置されています。憲法上の制約、感じられますか。
西村大臣、もちろん、国会議員の任期とか、既に議論されていることもあるんだけれども、やはり、この感染症に向き合う中で、今あったように、非常に憲法の制約を感じながら、ぎりぎりのところで新型インフル等特措法を作り、提案し、また運用されているわけですね。
大臣、是非、行政府として、感染症に向き合っている新型インフル等特措法の担当大臣として、憲法審査会、動かせと、ちょっと言ってください。
新型インフル等特措法については二十四条の九項が何でもできるようになっているとか、それから国と地方の役割分担とか、大変課題はあると思います。是非、後藤先生、またこれはじっくり。ただ、ちょっとこの感染の山を乗り越えてからしっかりやっていきたい、こう思います。
例えば、民主党政権時代に制定された新型インフル等特措法において、緊急事態に関連する規定が十分でなかったために、同法を改正し、蔓延防止等重点措置等を整備するまでの間、新型コロナの蔓延拡大に直面した全国の知事たちは、特措法に根拠のない独自の緊急事態宣言を乱発し、法的根拠の薄弱な協力要請を繰り返さざるを得ない事態に追い込まれました。
誤解がないように答弁をお願いしたいんですが、新型インフル等特措法と刑法は別だから、別に、新型インフル特措法ができたからといって、あるいはそれが適用されているからといって、不退去罪の構成要件が何か変わったとかそういうことではなくて、従来から適用されているように適用されているだけだから、何かそこについて変わりがあるわけじゃないよということを確認的にお願いしたいんですが。
事業者には命令はできるが国民には命令はできないようなたてつけが新型インフル等特措法になっています。 今日はせっかく、ごめんなさい、時間がなくなってきましたが、近藤法制局長官にもお越しをいただいています。 私は、感染症というのは有事だと思っていまして、やはり有事にふさわしいバランスというのがあると思うんですね。
○足立委員 これは御答弁いただけないと思いますが、今申し上げた、今の第四波が収まった後、私が国会に、国民にマスク会食を義務づける規定を、新型インフル等特措法の改正案を出したら、私は野党だから、近藤長官がもし衆議院の法制局長官だったら、ちょっとこれは憲法上問題があるからやめてくれと言うか、いいんじゃないと言うか、どっちですか。
さきの緊急事態宣言の中で新型インフル等特措法を改正しました。私は、もう一回、収束して落ち着いた環境下で特措法改正に取り組む、特に国と地方の関係をもう一回整理し直す必要があると思いますが、和田政務官、そういうお考えはないでしょうか。
総理、是非、この第三波が落ち着いたら、改めて、落ち着いた環境で新型インフル等特措法の大改正、再改正に取り組むべきだと思いますが、いかがでしょうか。
私は、会派を代表して、新型インフル等特措法等改正案の修正案及び修正部分を除く原案に賛成の討論をいたします。 私たち日本維新の会は、昨年の一月二十三日に、数ある政党の中で真っ先に党対策本部を立ち上げ、私自身が事務局長として、新型インフル特措法の速やかな改正を求める緊急提言を取りまとめました。 それからちょうど一年。
我が党は、本補正予算案の審議に先立って新型インフル等特措法、感染症法等の改正を速やかに行い、補正予算案はそれら改正法に基づいて組み直してしかるべきだと主張もしてきましたが、聞き入れてもらえませんでした。 このように問題は多々ありますが、今計上されているコロナ対策の予算を国民の皆様を救うために一刻も早く執行することを妨げることはできません。
最初に、新型インフル等特措法の改正の部分について西村大臣にお尋ねをいたします。 やはり、私権の制限を伴う緊急事態宣言、それへの要件がどうなのかといった点というのは極めて重要な点だと思っております。
そもそもこのインフル等特措法がどのような発想というか考え方に基づいて制定されたのかということについて、宮下副大臣が私どもに十六日に配付していただいた資料があります。これは、委員長、理事、オブザーバー各位というふうになっていまして、私のところにもお届けいただいたんですが、この中に二〇一二年の国会審議が紹介されておりまして、その中で我が党の塩川議員の質疑も紹介していただいているんですね。
先ほどの参考人質疑の中でも、前回の新型インフル等特措法から随分時間があったのに検討してこなかったのはなぜかというような御指摘もありました。やっぱりこうした法律の整備をしっかりとやっておくべきだったんだろうと、こういうふうに思うわけであります。